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第二十三条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。