第二十二条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 22Transitional Measures Regarding Withholding Receipts for Salaries or Other Wages
The provisions of Article 93, paragraph (1) (Withholding Receipt for a salary or other wage) of the New Regulation apply to the salary or other wage prescribed in that paragraph that is to be paid on or after the date specified in Article 1, item (vii) (Effective Date) of the Supplementary Provisions, and the provisions then in force continue to govern the salary or other wage prescribed in Article 93, paragraph (1) (Withholding Receipt for a salary or other wage) of the Former Regulation that is to be paid before that date.
新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。
略称規定第九十三条第一項・この条の中だけ
居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し…
わかりやすく言うと
源泉徴収票を作る対象となる給与等で、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです。所得税法第百八十四条により源泉徴収をしなくてよいとされる給与等は除きます(所得税法第二百二十六条第一項)。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(第八号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十七年財務省令第二十二号の第一条によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第二項
新規則第七条第六項の規定は、前条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第六項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定…
わかりやすく言うと
平成二十七年財務省令第二十二号の第一条によって改正される前の所得税法施行規則のことです。