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第二十二条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。