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第二十一条(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する割引債の償還金等について適用し、同日前に支払の確定した(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。