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第二十条(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条第二項第一号(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。