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1 条

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、前条第六号に定める日以後に(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定によるの申告書の提出若しくは(非課税貯蓄相続申込書)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。

新規則第七条第六項の規定は、前条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前にの規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。