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第十九条(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十九条第一項第一号及び第二項第一号(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する新規則第八十九条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払の確定した(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又はに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。