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第八十三条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新規則第九十七条の四第五項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に提出する(支払調書等の提出の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した(支払調書等の提出の特例)の申請書については、なお従前の例による。