第八十三条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 83Transitional Measures Concerning Special Provisions on the Submission of Payment Reports and Similar Documents
The provisions of Article 97-4, paragraph (5) of the New Regulation (Special Provisions on the Submission of Payment Reports and Similar Documents) apply to a written application under Article 355, paragraph (1) of the New Order (Special Provisions on the Submission of Payment Reports and Similar Documents) that is submitted on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern a written application under Article 355, paragraph (1) of the Former Order (Special Provisions on the Submission of Payment Reports and Similar Documents) that was submitted before the Effective Date.
新規則第九十七条の四第五項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)の申請書については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
…施行日前に提出した番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正前の所得税法施行令のことです。