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第八十二条(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の三の二第一項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)の規定は、同項に規定する役員等が施行日以後に受ける経済的利益の同項に規定する供与等について適用し、(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する役員等が施行日前に受けた経済的利益のに規定する供与等については、なお従前の例による。