第八十一条(株式無償割当てに関する調書に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 81Transitional Measures Concerning Reports on Allotment of Shares without Contribution
The provisions of Article 97-3, paragraph (1) of the New Regulation (Report on Allotment of Shares without Contribution) apply to an allotment of shares without contribution prescribed in that paragraph that takes effect on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern an allotment of shares without contribution prescribed in Article 97-3, paragraph (1) of the Former Regulation (Report on Allotment of Shares without Contribution) that took effect before the Effective Date.
新規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)の規定は、同項に規定する株式無償割当てで施行日以後にその効力が生ずるものについて適用し、旧規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当てで施行日前にその効力が生じたものについては、なお従前の例による。
略称規定第九十七条の三第一項・この項の中だけ
個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に…
わかりやすく言うと
株式会社が株主(種類株式発行会社では、ある種類の株主)に新たな払込みをさせずに自社の株式を割り当てることで、著しく低い対価による割当てとして政令で定めるものも含みます(所得税法第二百二十八条の三、会社法第百八十五条)。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第二項
新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。