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第八十条(新株予約権の行使に関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、施行日以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。