第八十条(新株予約権の行使に関する調書に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 80Transitional Measures Concerning Reports on the Exercise of Share Options
The provisions of Article 97-2, paragraph (1) of the New Regulation (Report on the Exercise of Share Options) apply to the exercise of share options prescribed in that paragraph on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern the exercise of share options prescribed in Article 97-2, paragraph (1) of the Former Regulation (Report on the Exercise of Share Options) before the Effective Date.
新規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、施行日以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の旧規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。
略称規定第九十七条の二第一項・この項の中だけ
個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の…
わかりやすく言うと
株式会社に対して行使すると、その会社の株式を受け取れる権利のうち、会社法の募集事項の決定(第二百三十八条第二項など)、会社法第三百二十二条第一項の決議などによる無償割当て、又は改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により発行や割当てがされたものです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第二項
新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。