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第六十五条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付について適用し、施行日前に支払の確定した(損害保険等給付の支払調書)に規定する損害保険等給付については、なお従前の例による。