第六十五条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 65Transitional Measures Regarding Payment Reports on Casualty Insurance Benefits, etc.
The provisions of Article 87, paragraph (1) (Payment Report on Casualty Insurance Benefits, etc.) of the New Regulation apply to the casualty insurance benefits, etc. prescribed in that paragraph for which payment is fixed on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern the casualty insurance benefits, etc. prescribed in Article 87, paragraph (1) (Payment Report on Casualty Insurance Benefits, etc.) of the Former Regulation for which payment was fixed before the Effective Date.
新規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)に規定する損害保険等給付については、なお従前の例による。
略称規定第八十七条第一項・この条の中だけ
国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年…
わかりやすく言うと
損害保険契約等や少額短期保険業者の損害保険契約に基づく一定の満期返戻金等や、損害保険契約等に基づく年金などの給付のことです(所得税法施行令第三百五十一条第二項)。支払を受けるのが非居住者や外国法人の場合は、所得税法第百六十一条第一項第十四号または第二百九条第二号に掲げるものに限ります。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第二項
新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。