第六十四条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 64Transitional Measures Concerning Payment Reports on Life Insurance Proceeds, etc.
The provisions of Article 86, paragraph (1) (Payment Report on Life Insurance Proceeds, etc.) of the New Regulation apply to the life insurance benefits, etc. prescribed in that paragraph for which payment is fixed on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern the life insurance benefits, etc. prescribed in Article 86, paragraph (1) (Payment Report on Life Insurance Proceeds, etc.) of the Former Regulation for which payment was fixed before the Effective Date.
新規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。
略称規定第八十六条第一項・この条の中だけ
国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)…
わかりやすく言うと
生命保険会社や少額短期保険業者などと結んだ保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるもののことです(所得税法第二百二十五条第一項第四号)。受け取る人が非居住者や外国法人の場合は、所得税法第百六十一条第一項第十四号または第二百九条第二号の年金に限られます。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第二項
新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。