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第六十四条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。