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第五十三条(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)

新規則第八十一条の十七第一項及び第三項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。