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第四十二条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第一項及び第四項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、施行日前に提出した(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。