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第三十六条(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)

新規則第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)の規定は、施行日以後に提出する(青色申告の取りやめ等)の届出書について適用し、施行日前に提出した(青色申告の取りやめ等)の届出書については、なお従前の例による。