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1 条

第三条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)において「旧住民基本台帳法」という。)(住民基本台帳カードの交付)の規定により交付されたに規定する住民基本台帳カードで、(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第四十七条において「住民基本台帳カード」という。)がの規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」とする。

新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。