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第二十六条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項に関する経過措置)

新規則第四十五条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)の規定は、施行日以後に提出する(特別農業所得者の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した(特別農業所得者の申請)の申請書については、なお従前の例による。