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第二十五条(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲に関する経過措置)

新規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。