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1 条

第二十一条(増加償却割合の計算等に関する経過措置)

新規則第三十四条第三項(増加償却割合の計算等)の規定は、施行日以後に提出する(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類については、なお従前の例による。