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第二十条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等に関する経過措置)

新規則第三十二条第二項及び第四項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、施行日以後に提出する又は(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した又は(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。