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1 条

第三条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)

(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号。次条において「」という。)(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成二十六年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係るの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二編第三章第一節(税率)の規定及び(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額を記載しなければならない。