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1 条

第二条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)その他参考となるべき事項とする。

改正後の所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用する。

個人が、その有する減価償却資産についての規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定を適用する。

個人が、その有する減価償却資産についての規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項の規定を適用する。

に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る所得税法施行規則第三十三条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産に該当するものとする。