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1 条

第二条(書式に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(二)及び(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出した当該告知書及び調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、(二)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。