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1 条

第二条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条(第二項に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。次項において「」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。

平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係るの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(支払調書)に規定する調書を提出する場合における改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(生命保険金等の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該生命保険金等が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。