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1 条

第五条(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)

(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)その他参考となるべき事項とする。

に規定する旧評価方法適用者が平成二十二年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する棚卸資産につき棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第六十条第三項(決算)の規定の適用については、同項中「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の(棚卸資産の評価の方法)」とする。