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3 条

第九条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第六号中「、」とあるのは「又は」と、「特例)又は(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、「、」とあるのは「又は」と、「配当等又はに規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。

第十条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第一項第一号ハ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(において準用する場合を含む。)若しくは(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(において準用する場合を含む。)若しくは(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

第十一条(書式に関する経過措置)

(一)の改正規定(附則第一条第二号及び第三号(施行期日)に規定する同表の改正規定を除く。)、(二)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)及び(四)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)による(一)、(二)及び(四)に定める書式は、施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、施行日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)、(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による(一)、(二)及び(四)に定める書式は、平成二十一年一月一日以後にの規定により添付するに規定する計算書について適用し、同日前にの規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)、(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による(一)、(二)及び(四)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後にの規定により添付するに規定する計算書について適用し、同日前にの規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

新規則第八十三条第三項(配当等の支払調書)及び第九十七条第四項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定並びに(三)から(七)まで及び(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に(支払調書及び支払通知書)又は(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に(支払調書及び支払通知書)又は(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する計算書及び調書については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に、(一)、(二)、(四)、(三)から(七)まで及び(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における(一)の表の備考及び(二)の表の備考の規定の適用については、(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、」とあるのは「又は」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。