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第九条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第六号中「、」とあるのは「又は」と、「特例)又は(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、「、」とあるのは「又は」と、「配当等又はに規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。