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1 条

第八条(寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)

個人が(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、イ及びハ(寄附金控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、イ中「各号」とあるのは「(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(ハにおいて「旧効力令」という。)」と、ハ中「」とあるのは「」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「の」とあるのは「の」とする。

(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受けるに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「租税特別措置法第四十一条の十八の二(」とあるのは「(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)(」と、イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「地域再生法」とあるのは「(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法」と、ロ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、ハ(1)中「」とあるのは「(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の及び(3)において「旧効力措置令」という。)」と、ハ(2)及び(3)中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力措置令」とする。