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第七条(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後の(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。

(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で(移行の登記)((認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの((認可の取消し)の規定により(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、の規定を適用する。