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第六条(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)

(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づくからまで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。