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第五条(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)

新規則第四十条の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき(生命保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき(生命保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。

新規則第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべきに規定する掛金に係るに規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべきに規定する掛金に係るに規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。

新規則第四十条の七(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき(地震保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき(地震保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。