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第三条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第七条第二項第三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定によるの申告書の提出若しくは(非課税貯蓄相続申込書)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又はによる改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定によるの申告書の提出若しくは(非課税貯蓄相続申込書)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。