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1 条

第九条(書式に関する経過措置)

(一)及び(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、(一)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。