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1 条

第七条(書式に関する経過措置)

(一)、(二)、(四)、(二)、(三)、(三)、(四)、(五)及び(二)に定める書式は、信託法施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、(配当等の受領者の告知)、(支払調書及び支払通知書)又は(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、(配当等の受領者の告知)、(支払調書及び支払通知書)又は(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による(六)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に又はただし書の規定により交付するに規定する通知書について適用し、同日前にの規定により交付したに規定する通知書については、なお従前の例による。

(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による(七)及び(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に又はの規定により提出し、又は交付する又はに規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に又はの規定により提出し、又は交付した又はに規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による(七)及び(二十九)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に又はの規定により提出し、又は交付する又はに規定する調書及び通知書について適用し、同日前に又はの規定により提出し、又は交付した又はに規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

(一)から(三)までに定める書式は、平成二十年一月一日以後にからまで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前にからまで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日以後に提出するに規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日前に提出するに規定する計算書)については、なお従前の例による。

(二)及び(三)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又はの規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出したに規定する計算書については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、(一)、(二)、(四)、(二)、(三)、(三)から(七)まで、(二十九)、(一)から(三)まで、(一)、(二)又は(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。