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第五条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受けるに規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の」とする。