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1 条

第四条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

その他参考となるべき事項