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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「―」に改める部分に限る。)、第二編第一章第三節第一款の二中をとし、の前に二条を加える改正規定、(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第七条第四項の規定 平成十九年五月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、第四編第一章中の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び(八)の改正規定 平成十九年七月一日

の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、(一)から(三)までの改正規定、(二)の改正規定、(三)の改正規定及び(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第五項及び第七項の規定 平成二十年一月一日

の改正規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定(「」を「―」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、第一編第一章の次に一章を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、ニ中「」を「」に改める部分及びニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、(一)の改正規定、(二)の改正規定、(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、(二)の改正規定、(三)の改正規定、(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、(四)の改正規定、(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、(一)の改正規定、(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第六条並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、ニ中「」を「」に改める部分及びニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、(二)の改正規定、(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、(二十八)の改正規定、(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、(一)の改正規定及び(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分に限る。) の施行の日

の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条の規定 株式等のの施行の日

の改正規定及び附則第五条の規定 の施行の日