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3 条

第七条(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、会社法施行日以後に購入をするに規定する公社債につき支払を受ける(利子等、配当等の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。

第八条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、平成十九年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第四項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の源泉徴収票について適用する。

第九条(書式に関する経過措置)

新規則別表第一(一)及び別表第一(三)に定める書式は、施行日以後に提出する(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書について適用し、施行日前に提出した当該申込書については、なお従前の例による。

(一)、(十三)、(十五)、(十八)及び(二十三)に定める書式は、施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。

(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分を除く。)及び(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)を除く。)による(七)及び(二十九)に定める書式は、施行日以後にの規定により提出し、又は交付するに規定する調書及び通知書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。

(二)から(四)まで、(二)、(三)、(一)及び(二)に定める書式は、会社法施行日以後に、(配当等の受領者の告知)、、(新株予約権の行使に関する調書)及び(株式無償割当てに関する調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、会社法施行日前に添付し、又は提出した当該計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつたに規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)及び(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)による(七)、(二十八)及び(二十九)に定める書式は、会社法施行日以後にの規定により提出し、又は交付するに規定する調書及び通知書について適用し、会社法施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における(二十八)の表の備考2(2)の規定の適用については、同表の備考2(2)中「株式(法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人の株式については株式交換完全子法人株式、第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人の株式については株式移転完全子法人株式、」とあるのは、「株式(」とする。

(五)、(十二)及び(十四)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に及びの規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。

(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつたに規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)による(二十八)に定める書式は、平成十八年十月一日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、平成十九年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申込書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、(一)から(五)まで、(二)、(三)、(七)、(十二)から(十五)まで、(十八)、(二十三)、(二十八)、(二十九)、(一)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。