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第三条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

新規則第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をしたの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。