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1 条

第二条(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)(及びに係る部分に限る。)の規定及び証券決済制度等の改革による証券市場のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)の規定に基づくの規定による改正前の所得税法施行規則(以下この条において「旧所得税法施行規則」という。)、(平成十六年一月一日以後は、に係る部分を除く。)、、、(の施行の日以後は、に係る部分を除く。)及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日(以下この条及びにおいて「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、、及びの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「」とあるのは「」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「及び」とあるのは「」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及びに規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「」とあるのは「」と、中「各号」とあるのは「各号」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「」とあるのは「各号」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、からまでの規定及び中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、中「(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「(債券の発行の特例)に規定する普通銀行での認可を受けたもの(」とあるのは「(特定社債の発行)((長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(」と、「なおその効力を有するものとされる」とあるのは「なお従前の例によることとされる」と、「の認可を受けたもの(その合併に係るに規定する消滅金融機関がに規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「((合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下において同じ。)の認可を受けたものの発行するの債券」と、「(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、商工組合中央金庫又は農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、(農林債の発行)(商工債の発行)の規定による商工債」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、中「」とあるのは「」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「及び」とあるのは「」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及びに規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは「外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)」と、「において準用するに規定する書類」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備等のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。において「証券市場整備政令」という。)(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられたに規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、中「において準用する各号に掲げる書類」とあるのは「の規定により読み替えられたに規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と、中「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられたに規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、からまでの規定及び中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。

の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定及びの規定によりなおその効力を有するものとされるからまでの規定に基づく及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、及び中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、各号」とあるのは「又は、若しくは」とし、金融商品取引法施行日以後は、中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、各号」とあるのは「又は、若しくは」と、「受益証券又は」とあるのは「受益権若しくは」と、「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」とする。

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)(一)、(五)及び(一)に定める書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、(一)、(五)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。