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1 条

第三条(書式に関する経過措置)

(四)に定める書式は、による改正後の(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前のの規定による申告書については、なお従前の例による。

(四)、(一)、(四)、(一)、(一)及び(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子の受領者の告知)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項若しくは第三項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に(四)、(四)、(一)、(四)、(一)、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。