検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(書式に関する経過措置)

(三)、(四)、(三)、(九)、(二十三)、(二十八)及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に(三)、(四)、(三)、(九)、(二十三)、(二十八)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。