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1 条

第三十条(耐用年数の短縮が認められる事由)

(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。

当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。

そのからまで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

前後の条文と読む