第六十四条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)
Article 64Omission or Modification of Matters, etc. to Be Stated in Books and Documents
Where, owing to the type of industry, form of business, scale or other circumstances, it is difficult for a blue-return filer to comply with the provisions of Articles 58 to 62 (Books and Documents, etc. of Blue-Return Filers), the blue-return filer may, with the approval of the competent district director with jurisdiction over the place for tax payment, omit or modify part of the matters to be stated as prescribed in those provisions.
青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。
定義第五十六条第一項・この節の中だけ
法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者
わかりやすく言うと
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、確定申告書などを青色の申告書で出すことについて税務署長の承認を受けている人のことです(所得税法第百四十三条)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。