If the district director finds it necessary, the district director may order a blue-return filer who pays a salary to a relative who shares a livelihood with that blue-return filer to keep books and to enter in them the period during which the relative engaged in labor services, the nature of the labor services and other matters that make clear the record of those labor services.
税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。
定義第五十六条第一項・この節の中だけ
法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者
わかりやすく言うと
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、確定申告書などを青色の申告書で出すことについて税務署長の承認を受けている人のことです(所得税法第百四十三条)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。