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1 条

第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)

前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

前後の条文と読む