検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)

青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。

財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

前後の条文と読む