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第三十六条の六(特定支出の支出等を証する書類)

イ又はロ(特定支出の支出等を証する書類)に定める書類は、イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第六号(給与所得者の特定支出の控除の特例)((給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)に掲げる支出をした者からの航空機又はロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。

ロに規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。

前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、(指針の公表等)に規定する新(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業((連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。

前後の条文と読む