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第二十二条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前にに規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。