検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(恒久的施設の定義に関する経過措置)

(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人(に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下この条において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設((所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の四(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。

に規定する政令で定める金額は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人が同日前に発行したに規定する割引債につき非居住者又は外国法人に対して支払をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二の二第一項第一号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。

に規定する政令で定めるものは、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行したに規定する割引債のに規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金

前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

の規定により新法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合におけるに規定すの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定口座継続適用届出書等)恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者(に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者をいう。以下同じ。)が
、恒久的施設を有する、旧恒久的施設を有していた
恒久的施設を有する非居住者が、旧恒久的施設を有していた非居住者が、
及び恒久的施設を有する旧恒久的施設を有していた
(出国届出書等)恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者が
をする日の前日の時
恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者が
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)恒久的施設を有する非居住者の旧恒久的施設を有していた非居住者の
をする日の前日の時
の表の項の日の前日の時
(期限の特例)所得税法(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により読み替えられた所得税法